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金融機関に預けてある預貯金を差し押さえることは簡単なことではありません

一口に、金融機関と言っても、全国には数多くの金融機関があります

預貯金を差し押さえるためには、当事者が口座を所有している金融機関に差押命令を出さなければなりません

しかし、どこの金融機関にお金を預けているのかの情報がありません






一般的には、どこにでもある、ゆうちょ銀行、農協、それと住んでいる地域で有力な銀行など…

逆に言えば、信用金庫、それも隣町の名前のついた信用金庫となると 差し押さえることはかなり難しいということになりそうです

ちなみに、会社役員などの場合、個人の借金の問題ならば、会社名義の預貯金は対象になりません

逆もまた同様で、個人、法人とも差し押さえるためには、両方の差押命令が必要となります

また、同居していても、家族名義の口座は差押えの対象にはなりません

裁判所から出る命令はあくまでも当事者のみであって、家族の分は含まれません
※連帯保証人となっている場合で、差押の対象となる場合は除きます