固定資産税の計算の元となる再建築価格の積算には、木造家屋の場合は、17種類の構造別区分ごとに基準表が用いられます
基準表にはそれぞれ、屋根、基礎、外壁、柱・壁体、造作、内壁、天井、床、建具、建築設備などの各部分別に積算単価が決められています
ほとんどの家にあるものもあれば、その家によってはないもの、該当しない項目もあります
仮設工事も再建築価格に含まれる項目にあげられています
仮設工事とは、敷地の仮囲、足場等の建物の建築に必要な準備工事、又は工事中の保安のための工事です
家を建築する際には、ほとんどの家で少なからず必要となる工事ですが、固定資産税の対象とするのは、3階建ての住宅か、高さ7m以上の住宅に限られています
例えば、延べ床面積100uの家の場合
@1,180 × 100u = 118,000円が再建築価格に加算されることになります
【まとめ】
3階建て住宅、高さ7m以上の住宅には、再建築価格に「仮設工事」が加算される