| 家の税金 固定資産税の税額計算の方法や節税のための情報サイト |
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Q&A 評価の時点とは
評価の時点とは・・・
市役所区役所町役場等が家が完成した事実を把握して、担当職員が実地調査を行った時・・・
(=固定資産税担当職員が調査に来た時)
では家がいつ完成したか・・・については登記したタイミングがひとつの指標となります。
登記することでその情報が役所に伝えられるからです。
ただし、まだ未完成であるにもかかわらず、登記を行うことは慣例としてよくあります。
よって、すべての判断が登記によって行われるわけではありません。
建築中の家がいつ課税対象になったかについては、「新築の家屋は、一連の新築工事が完了したときに、固定資産税の課税対象となると解する」とされています。
判例 新築工事中の家屋の判定 (昭和59年12月7日 最高裁判決)
Q&A どうしてわかる?家を建てたこと
市役所区役所町役場等が新築された家の存在を知る方法として・・・
法務局からの登記されたことの通知
建築確認申請からの情報
航空写真
他の業務、職員からの情報・・・
などがあります。
このうち業務の中心は登記情報です。
登記をするとその情報が役所に伝えられるわけです。
役所が得意?の縦割り行政からするとこの連携、しかも国の機関と市町村とのつながりはなぜ?
と思われるかもしれませんが、実は法律で定められてしまっているのです。
地方税法第382条第1項
「登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならない」
登記が行われるとほどなく市役所区役所町役場等から調査依頼(家の内部を調査するため)の通知が届くはずです。
Q&A 登記しなかったら?固定資産税がかからない
役所が新築された家の存在を知る方法として登記された事実があります。
登記をするとその情報が役所に伝えられるわけです。
では、登記しなかったら・・・役所はその家の存在を知ることができない=固定資産税がかからない
ことになるかと言うと・・・やっぱりわかってしまいます。
そもそも家を新築するときには、役所に建築確認の申請を出しているはずです。
これにより完成予定日は、すでに知られています。
もっとも住宅ローンを組むのであれば、抵当権を設定せざるを得ないので登記しないわけにはいきませんが・・・
Q&A 再建築価格=購入価格ではない理由
何もわざわざ調査して計算しなくても、家を建てるために使った費用の領収書をみせればいいのでは?
地元の工務店に依頼して建てる場合
知り合いの大工さんに頼んで建てる場合
中にはセルフビルドで建てるというパワービルダーも・・・
まったく同じ床面積、素材の家を建てようとしてもその費用には差が生じます。
よって、様々な事情に左右されることなく、客観的な価値を適正に判断するための方法として、再建築価格を求める方法が採用されています。
判例 再建築価格の妥当性 (昭和50年12月12日 京都地裁判決)
Q&A 家屋評価(再建築価格の決定)に自治体間の差はないか?
ここでいう差とは、ルールに定められたもの(物価水準の補正など)ではありません。
例えば、解釈の違い、見解の違いとかです。
同じ仕上げ材でも、A市とB市では異なる評点数を用いて算定している・・・ということがあるということです。
これは固定資産税に限ったことではありません。
なにごとにも判断の難しいもの(=グレーゾーン)があって、判断に差がでてしまうことがあります。
このような事柄については、近隣の市区町村の担当者が定期的に集まって、情報交換、問題課題研究、意見交換などを行うなどの方策がとられていることもありますが、統一できないこともあります。また、隣の市区町村といっても都道府県を越えてしまうと意見交換などの交流は少なくなってしまいます。(=異なる見解)
Q&A 調査を拒否したらどうなる?
役所の担当職員が家の調査に来ても、家の中に入れない・・・調査拒否
それでも固定資産税の納付書は送られてきます。
調査してないのになぜ?
そもそも新築するときは、建築確認を役所に申請しています。
つまりその申請書類を見れば、床面積や間取り、使用部材は把握できます。
同じ役所の中ですから連携はできています。
さらに、役所の職員には「職権」という強力な武器が与えられています。
職員の判断でどうにでもできる・・・というものです。
家の外観からの推定で・・・算定されてしまいます。
ちなみにこの「職権」・・・どのくらい強力かというと・・・
例えば、職員が、ここに住んでいる人はいないと判断すれば住民票さえ抹消してしまうことができます。
後ろめたいことがないのなら、調査してもらった方がいいですね。
実態より高く算定されてしまったら・・・
>Q&A 固定資産税の賦課基準日
調査が終了して再建築価格が決定してもすぐに納付書が送られてくるわけではありません。、
お正月は新しい家で・・・
と考えられる方も多いかと思いますが、固定資産税は毎年賦課期日(=1月1日)現在に存在する家屋に対して課税されるものです。
例えば、平成19年12月に家が完成した場合、平成20年1月1日現在存在することになり、最初の固定資産税の納付は、平成20年度分からになります。
家の完成が1ヶ月遅れて平成20年1月になったとしたら・・・最初の固定資産税の納付は、平成21年度分からになります。
たった1ヶ月の違いで、固定資産税が1年分猶予?されることになります。
Q&A 固定資産税の税率
固定資産税の税率は、地方税法により標準税率として1.4%と定められています。
つまり、全国どの市区町村においても税率1.4%が標準ということになります。
「標準」があれば標準でない税率もあるわけで、市区町村で独自の税率を定めているところがあります。
税率1.4%以上の税率を定めている自治体は、財政的に厳しい状況にある場合と思われます。
このような場所にマイホームを購入建築する方は、標準税率を採用している場所に比べ、重い税負担を強いられることになります。
地方税法 (固定資産税の税率) 第三百五十条 固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。
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注意事項
当サイトにおける情報は、管理人が収集した時点での内容です。固定資産税の税額計算は各自治体により異なります。また、法改正や自治体内部のルール変更により計算方法が変更される場合がありますのでご承知おきください。当サイトの情報による如何なる事件、事故、損害等につきまして、当サイト管理人は一切責任を負いません。 当サイトにおける情報は、別に定義のある場合を除き、木造の専用住宅を対象としています。 |